• HOME
  • 相談事例集

相談事例集

2012年03月25日 日曜日

遺産分割協議(代償分割)のケース

夫が死亡したが、夫婦には子供が若くして死去していたため、
子供がいなかった。
相続人は、妻と夫の二人の兄(既に死去)の子供3人であった。
遺産は自宅不動産(3000万円)と預金約1000万円であった。
夫の子供3人が遺産分割を要求してきた。
夫の生前は全くと言っていい程付き合いはなかったのに。
法定相続分は、妻が4分の3、夫の兄の子供3人が各12分の1。
遺産分割の協議に入ったが、妻は当然のことながら、
自宅不動産を手放すわけにはいかなかったので、
夫の遺産の預金1000万円を代償金として夫の兄の子供3人に渡して、
自宅を確保することにした。
夫が1000万円を残しておいてくれたから、何とか自宅を確保できたが、
それもなかったら大変なことになっていた。
本件のケースのように、
子供がいないご夫婦の場合は、各々が配偶者に全遺産を相続させる旨の
遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書は一つでも要件を欠くと無効になりますので、
自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言をお勧めします。

大阪・難波(なんば)の法律事務所、
田中宏幸法律事務所
弁護士田中宏幸

記事URL

2012年02月25日 土曜日

任意後見契約、財産管理契約、遺言書作成のケース

依頼者(75歳、女性)は一人暮らしで子供がなく、
5年前から近所に住む姪に身の回りの世話をしてもらっていた。
最近、足腰が弱り記憶力も劣ってきたことから、
自らの財産の管理を姪に任せて、自分が死去したときには
、姪に全ての財産を受け取ってもらいたいと考えるようになった。
そこで、依頼者は私に相談されることになった。
(解決方法)
現時点では依頼者に判断能力があるため、
財産管理を姪に委任することとし(財産管理契約)、
もし、依頼者に財産管理能力がなくなったときは、
姪が依頼者の後見人になるように任意後見契約も行うこととした。
そして、依頼者が死亡したときは、遺産全てを姪に受け取ってもらえるように、
公正証書遺言を作成することとした(なお、依頼者には兄弟姉妹はいるが、
両親、子供、配偶者がいないため、遺留分について配慮する必要がなかった。)
これにより、依頼者の考えを書面にすることができ、
依頼者は安心して余生を送ることとなった。

難波(なんば)の法律事務所、田中宏幸法律事務所の
弁護士田中宏幸の解決事例でした。

記事URL

2012年02月12日 日曜日

遺産分割(相続人間の協議で解決)のケース

被相続人  父親
相続人   子供3名(長男、次男、長女)
遺産    預貯金5500万円、株700万円相当
遺言なし
問題点   株をだれが引き取るかにつき意見が分かれていた。
解決策   次男以外は株取引をしたことがないので、株は不要と言う。
       次男も株は不安定要因があるので、株取得について消極的だった。
       株を売却して現金に換えてもよかったが、配当金が結構な率であったため、
       ただちに売却するには惜しい面があった。
       そこで、700万円相当の株を500万円と評価して、遺産合計6000万円分を
       各自2000万円で分割することに合意することとなった。
       次男はそれなら株を引き受けるということであった。長男2000万円、
       次男2200万円(現金1500万円、株700万円)、長女2000万円を取得して
       遺産分割協議は無事成立した。
以上は、法律相談で解決方法を提案させていただいたケースです。
相続人間で協議ができるときは、柔軟に解決案を模索することができ、
合意に至ることは必ずしも困難ではありません。

遺産分割の方法でお困りの時は、難波(なんば)にある法律事務所、
田中宏幸法律事務所までご連絡ください。
               弁護士 田中宏幸
            

記事URL

2012年01月29日 日曜日

遺産分割(代償分割)

次のような事案を解決しました。

遺   産   親の自宅不動産、預貯金1000万円
遺   言   なし
相続人    子供3人(長男、長女、次女)
紛争原因  長男は親と同居して世話をしていたため、親の自宅不動産の相続を希望。
        長女・次女は各500万円では不公平と主張。
        親の自宅不動産の時価評価でも、長男は2000万円、長女・次女は3000万円と評価して対立。
解決方法  示談交渉での解決は困難なため、長男の代理人として家庭裁判所に遺産分割の調停申し立て。
        調停では、争点を整理して、遺産総額を3000万円を前提に、長男が自宅不動産を取得すること、代償金として長女・          
        次女に対し、各500万円を交付することを提案した。
        しかし、長女・次女はこれに応じない。
        そこで、家庭裁判所に調停案を求めました。
        調停案では自宅不動産の時価を2200万円と評価して、調停案(代償金600万円)が示された。
        次女はこれに応じたが、長女が拒否。
        調停は決裂し、審判に移行したが、審判前に長女を説得し合意に達したため、家庭裁判所に連絡して、調停に戻して
        もらい(これを「付調停」といいます。)、調停成立となりました。
      

記事URL

2011年11月16日 水曜日

ブログ始めます。

皆さんに楽しんで読んで頂けるよう更新していきます。
よろしくお願い致します。

記事URL